川崎市営霊園のお墓に納骨するときは? 必要書類と名義変更の手続き
2026年11月8日(日)
こんにちは。
川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
今日は、川崎市営霊園で
納骨のお手伝いがありました。
その際、
施主様が、霊園事務所での納骨の手続きと、
名義人が亡くなった場合の名義変更について、
ご存じなかったことが分かりました。
私も事前のご案内を、つい失念していました。
今後は、早めのご案内を心がけたいと思います。
ご家族のお骨をお墓に納める際には、
日取りや法要の準備とあわせて、
墓地の管理者への手続きも必要になります。
今回のことをきっかけに、これから
納骨を予定されている方の参考になるよう、
川崎市営霊園のお墓に納骨するときの
必要書類と、名義変更の手続きを
ブログに残しておこうと思います。
まずは、墓地利用許可証の確認を
最初に確認していただきたいのは、
お手元にある「墓地利用許可証」です。
その許可証に記載されている現在の名義人が
どなたなのかを確認してください。
名義人が存命で、ご家族のお骨を納める場合と、
名義人ご本人が亡くなった場合とで、
必要な準備が変わってきます。

今回は、緑ヶ丘霊園と早野聖地公園の
一般墓所、そして早野聖地公園の
芝生型・壁面型・集合個別型墓所に、
亡くなったご家族のお骨を納める場合を
中心にお伝えします。
納骨前に、霊園事務所への届出が必要です
川崎市営霊園のお墓へお骨を納める際は、
事前に霊園事務所へ届け出る必要があります。
ご家族が亡くなり、火葬を終えたお骨を
納骨する場合の基本書類は、次の二つです。
・墓地利用許可証
・納骨する方の埋火葬許可証
墓地利用許可証は、その墓所の利用について
交付されている書類です。
黄色いB5サイズの用紙で、
黒い硬質のファイルに入れられています。
埋火葬許可証とあわせて、
納骨の準備を始める段階で保管場所を
確認しておくとよいでしょう。
公式案内では、納骨の届出にかかる
霊園の手数料は無料とされています。
なお、他のお墓からお骨を移す改葬の場合は
「改葬許可証」、分骨を納める場合は
「分骨証明書」を用意します。
手続きは、原則として墓地の名義人が行います
霊園への申請や届出は、
原則として墓地の名義人ご本人が行います。
ご本人が手続きに行けない場合は、
代理の方が手続きするための準備が必要です。
公式案内では、
必要書類や利用者の印鑑等に加え、
委任状と、代理の方の本人確認書類が
必要とされています。
また、委任できる方は原則として親族です。
ご家族が代わりに行く予定の場合は、
出向く前に霊園事務所へ連絡し、
持参するものを確認しておいてください。
名義人が亡くなった場合は「承継」の手続きも
お墓の名義人が亡くなった場合は、
墓地の利用を引き継ぐ
「承継」の手続きが必要です。
一般にいう、お墓の名義変更ですね。
公式案内では、利用者の死亡等により
名義を変更するときは、速やかに届け出て、
市長の許可を受けることとされています。
承継するのは、
これからそのお墓の祭祀を主宰する方です。
ご家族の中で、今後どなたがお墓を守り、
供養を続けていくのかを
確認することになります。
以前に名義人が亡くなり、
名義変更が済んでいない場合も、
まずは霊園事務所へ相談してください。
承継に必要な共通書類
承継の手続きには、
次の書類が共通して挙げられています。
| 必要書類 | 確認する点 |
|---|---|
| 承継利用申請書 | 霊園所定の書類 |
| 墓地利用許可証 | 現在の許可証 |
| 承継する方の住民票 | 本籍・続柄が記載されたもの |
| 承継する方の戸籍謄本 | 申請日前6か月以内に発行されたもの |
| 誓約書 | 実印を押したもの |
| 承継する方の印鑑登録証明書 | 申請日前3か月以内に発行されたもの |
承継の手数料は、1,300円です。
このほか、
喪主を務めた方がお墓を引き継ぐ場合や、
親族の話し合いで引き継ぐ方を決めた場合など、
それぞれの事情に応じた書類が必要になります。
戸籍などを取り寄せる前に、
どなたがお墓を引き継ぐ予定なのかを
霊園事務所へ伝え、
必要な書類を確認してください。
会葬礼状などが確認書類になる場合もあります
例えば、亡くなった名義人の
配偶者やお子さんが、葬儀の喪主を務め、
今後も祭祀を主宰する場合。
公式案内には、祭祀を主宰していることを
確認できる書類として、葬儀・法要の領収書や
会葬礼状が挙げられています。
喪主として、承継する方一名の
フルネームが記載されているものです。
また、亡くなった名義人のお骨を
緑ヶ丘霊園・早野聖地公園に納骨する場合には、
埋火葬許可証が必要です。
緑ヶ丘霊園・早野聖地公園に納めずに
名義変更をする場合は、
その方の死亡が記載された戸籍謄本等
(発行から6か月以内のもの)が必要です。
必要な書類の判断に迷うときは、
霊園事務所に確認してください。
親族の協議で承継者を決める場合や、
遺言等で承継者が指定されている場合には、
それぞれの事情に応じた書類を用意します。
詳しい必要書類は、
「一般墓所」は公式案内の7ページ、
「新形式墓所」は5ページに掲載されています。
相談するときは、ご家族の関係と納骨予定を伝えて
霊園事務所へ相談するときは、
「父がお墓の名義人で、
その父を納骨する予定です。
今後は息子の私がお墓を引き継ぎます」
というように、現在の名義人、納骨する方、
承継を予定している方の関係を伝えると、
相談の内容を整理しやすくなります。
納骨の日取りが決まっている場合は、
その日も伝えたうえで、
手続きの進め方を確認してください。
承継と納骨の届出について、
いつ、どのような順序で進めるかも、
事前に相談しておくとよいでしょう。
納骨の準備に、書類の確認も加えてください
納骨の日取りが決まると、お寺様や
ご親族への連絡、戒名彫刻や納骨作業の
依頼など、準備することがいくつも出てきます。
その中に、霊園への手続きも
忘れずに加えておいてください。
まずは墓地利用許可証を取り出し、
現在の名義人を確認する。
名義人が亡くなっている場合は、
承継について早めに霊園事務所へ相談する。
必要な書類をそろえる時間も含めて、
余裕を持って準備していただければと思います。
私も今回のことを受け、
納骨のご相談をいただいた際には、
霊園への手続きと名義の確認についても、
早めにお伝えするようにしていきます。
お問い合わせ先は、次のとおりです。
緑ヶ丘霊園
電話:044-811-0013
早野聖地公園
電話:044-987-7855
今回参考にしたのは、川崎市営霊園
(指定管理者:アメニス川崎霊園管理事業体)の
公式サイトに掲載されている
次の二つの案内です。
・一般墓所ご利用上の手続等について
・新形式墓所(壁面型・芝生型・集合個別型)
ご利用上の手続等について
いずれも、令和8年7月改訂版です。
下記のページから確認できます。
※この記事は、2026年11月8日に確認した
公式案内をもとに作成しています。
実際のお手続きにあたっては、最新の案内と、
ご自身の場合に必要な書類を
霊園事務所でご確認ください。
では。
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