川崎市営霊園でお墓の工事をするときに必要な、墓地利用許可証のコピーについて
2026年3月31日(火)
こんにちは。
川崎市多摩区の石屋、吉澤石材店の吉澤です。
川崎の市営霊園でお墓の工事をする際に、
必ず必要になるものがあります。
施工届はもちろんですが、
それと一緒に必ず提出しなければならないのが、
墓地利用許可証のコピーです。

これは一般墓所の墓地利用許可証です。
1㎡でも4㎡、6㎡でも、
市営霊園で工事をするには、
この表面のコピーが必要になります。

そしてこちらが施工届です。
正式には
「墓地内土地一時利用申請書(工事施工届)」
といいます。
工事の内容や期間、使用する石材などを
記入して、墓地利用許可証のコピーと一緒に
霊園の管理事務所へ提出します。
では、合葬墓の場合はどうか。

合葬墓にも、専用の墓地利用許可証があります。
一般墓所のものとは様式が異なり、
「合葬型墓所用」と記載されています。
そして、合葬型墓所の墓誌にお名前を彫刻する
場合には、この表面だけでは足りません。
裏面のコピーも必要になります。

裏面には埋葬事項の欄があり、
被埋蔵者の氏名が記載されています。
墓誌に彫ることができる名前は、
ここに記載されている名前です。
つまり、施主のご希望で
自由に彫れるわけではありません。
だからこそ、
裏表両面のコピーが必要になるわけです。
こうした手続きは、
公営霊園ならではのものです。
一般的な話としてですが、
お寺の墓地で、利用(あるいは使用)許可証の
提出まで求められることは、
あまり多くはないでしょう。
しかし、行政が管理する公営霊園では、
こうした決まりがあります。
ちなみに施工届の名称は、墓所の種類によって
異なります。
一般墓所では
「墓地内土地一時利用申請書(工事施工届)」、
早野聖地公園の
壁面型墓所・芝生型墓所・集合個別型墓所では
「設備設置申請書」、
合葬型墓所の墓誌への名前彫刻では
「合葬型墓所墓誌刻字作業届」 となります。
そして工事が終わればすべて終了ではなく、
施工中の様子を撮影した写真などを添えて、
完了届を提出する必要もあります。
とはいえ、
こうした手続きはすべて施工業者が
代行しますので、お客様が必要以上に
心配されることはありません。
墓地利用許可証の原本をお持ちいただければ、
こちらでコピーすることもできます。
市営霊園で工事をご予定の方は、
まず墓地利用許可証をご確認の上、
コピーを取っておかれると、
その後のお話がスムーズです。
なお、
墓地利用許可証は黄色のB5判の大きさで、
黒い硬質のカバーの中に入っています。
ご参考ください。
では。
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(有)吉澤石材店 吉澤光宏
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